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成年後見・保佐・補助について

(1)成年後見について

「後見」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合に該当します。目安としては、難しい契約などだけでなく、日常生活での買い物等も自分一人では難しいような場合が後見と判断されます。

 

3つの類型の中で、判断能力の低下が最も著しい場合に適用される類型ですので、そのぶん支援者の権限が最も広範になっています。

 

後見が開始されると、本人は「成年被後見人」とよばれ、被後見人につく支援者は「成年後見人」といいます。

成年被後見人は、原則として、あらゆる取引が自分1人ではできなくなります。
銀行取引(預金を引き出したり、振り込んだりといったこと)も一切できません(例外的に、日用品の購入などに限って可能となっています)。

 

「自分ではできない」というのは、仮に取引をしたとしても、それが不利な契約なら後から無条件に取り消すことができるということです。

 

例えば、成年被後見人が何か高価なものを買わされたとしても、成年後見人が取消権を行使すれば、その取引をなかったことにできます。

 

その一方で、成年後見人には必ず包括的な財産管理権が付与され、あらゆる取引を成年後見人が本人に代わってすることができます。現在、法定後見の中で最も大きい割合を占めるのが後見類型です。

(2)保佐について

「保佐」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合に該当します。
目安としては、日常的な買い物などは自分でできるが、重要な財産の管理・処分については、1人では難しい場合が保佐と判断されます。

 

保佐が開始されると、本人は「被保佐人」とよばれ、被保佐人につく支援者は「保佐人」といいます。保佐類型と次の補助類型は、原則として本人は自分で取引をすることができますが、法律に定められた重要な財産管理行為については、「保佐人の同意」がなければ自分1人で行うことができません。

 

同意が必要な行為は、借金をしたり人に財産を贈与したりするような、本人が不利益を被る可能性が高い取引や、家を建てるような高額な取引などです。

 

これらの行為は、保佐人の同意を得ずに自分でした場合、取り消すことができます(保佐人の同意権は取消権と表裏一体のものです)。

 

後見との違いは、「保佐人が同意を与えればやってもいい」という点で、そのため、より本人の

意思を尊重できる制度になっています。
 

本人が取引できるので、原則として、保佐人は代理権を有していませんが、一定の取引に関して代理権を付与するよう申し立てることが可能です。
 

保佐人には、後見人のように「あらゆる行為を代理する権限」はありませんが、申立てと裁判所の判断次第では、それに近い代理権を付与されることもあります(ただし、家庭裁判所は、なるべく「必要最低限」の代理権だけを付与する傾向にあります)。

 

実務上、保佐の開始を申し立てるときに、保佐人に代理権を付与するよう同時に申し立てるのが一般的ですが、代理権のない保佐という場合もあります。
 

重要な契約について同意権(取消権)を確保しておくことで、強力な「転ばぬ先の杖」とすることができるのです。どの範囲の代理権を付与するかはケースバイケースで、本人の意思が尊重されるように、代理権の範囲を選択することになります。

(3)補助について

「補助」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」場合に該当します。
後見や保佐と異なり、基本的には重要な財産の管理についても自分ではできるかもしれないが、適切にできないおそれがあり、援助が必要なことがある場合が補助になります。

 

補助が開始されると、本人は「被補助人」とよばれ、被補助人につく支援者は「補助人」といいます。補助は保佐より緩やかな類型で、基本的には、被補助人の行為は一切制限されませんし、補助人には代理権もありません。
 

もちろん、それでは何の意味もないので、必ず補助開始と同時に、一定の同意権や代理権を補助人に付与するよう申し立てます。補助人には、必要な権限だけを選んで付与することになるのです。

 

そのため、同意権と代理権の両方を有している補助人もいれば、同意権だけ、あるいは代理権だけ有する補助人もいます。また、何に関して同意権・代理権が付与されているかは、千差万別です。支援の方法を、ある程度自由に“オーダーメイド”できるのが補助類型なのです。

 

判断能力が不十分とはいえ、まだまだ本人にできることはたくさんあるような人のため、本人の意思を最大限に尊重することが可能となる制度になっています。

​手続費用

1.成年後見等申立 

         業務内容         報酬・手数料        実費

    成年後見開始等申立書一式作成     99,000円~         ー    

         追加書類作成報酬              22,000円~                  ー

           申立手数料                    -                  3,400円

                  予納郵券                     -                      予納実費

                                                                   (家裁により異なる)

             戸籍謄本等の代行取得          1,650円/通               証明実費

                 財産調査の代行         調査すべき内容による          調査実費

                郵送手数料                    -                      実費相当額

    鑑定(家裁で必要と判断された場合)      -      50,000円~100,000円程度   

2.ご注意事項

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

後見等の申立てに関するご相談は当事務所におまかせください。
1時間まで初回無料相談を承ります。

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