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相続登記

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こんなお悩みありませんか?

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実家の名義を自分に変えたいけど、亡くなった父と母のままだ

相続人の1人が行方不明になっている

不動産を売却したいけど、登記の名義が亡くなった母のまま放置している

ずっと前に父が亡くなったままだけど、今から名義をきちんと変えておきたい

相続人が遠方にいて、連絡がなかなか取りづらい

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城山法務事務所は、お客様のお悩みに、全力で解決に向けてサポートします!

早めの相続手続を行うことはトラブル防止に直結

相続登記には、期間に法律上の期限は「現在は」ありませんが、相続登記をしていなかった間に相続人の1人が亡くなったり、相続関係を証明する書類が入手できなくなり、手続きが複雑で費用も高くなる可能性があります。遺産相続の調停などにまで発展する事もありますので、相続登記は早めに手続きをしておいた方がよいのです。

​なお、相続登記も令和6年4月1日から義務化がされますので、十分注意を要します。

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【相続登記の手続】

(1)登記に必要な書類の収集

 登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類 

 が異なってきます。

  1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

   ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ② 法定相続人の戸籍謄本
   ③ 法定相続人の住民票
   ④ 
相続する不動産の固定資産税評価証明書

  

 

 

                 

                

                2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

                    ① 被相続人の出生から死亡までの                      

                      戸籍謄本
                    ② 法定相続人の戸籍謄本
                    ③ 法定相続人の住民票
                    ④ 相続する不動産の固定資産税評価

                      証明書
                    ⑤ 法定相続人の全員の印鑑証明書
                    ⑥ 遺産分割協議書

 

(2)申請書の作成 

 登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 
 司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

 

(3)法務局への登記の申請 

 登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請を

 します。
 提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更された

 ことになります。

 

(4)登記申請時の税金について

 登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
 その際必要になる税金(登録免許税)は、(いわき市ですと
)毎年から郵送される『固

 定資産税・都市計画税納税通知書』に記載されている「評価額」に1000分の4を乗じ

 た価格となります。

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​手続費用

1.相続登記

       業務内容       報酬・手数料        実費

    権利調査・確認         550円/通         332円/件      

        相続関係説明図作成           11,000円~                 -

        遺産分割協議書作成           22,000円~                 -

        所有権移転登記(相続)       44,000円~        固定資産税評価額の0.4%

    登記事項証明書        550円/通        480円/通

    戸除籍謄本等の代行取得    1,650円/通       証明実費

    郵送手数料実費         -           実費相当額

                    ・相続関係説明図作成報酬は、相続人が第1・第2順位の場合 11,000円、第3順位の場合 22,000円、

    相続人が10名以上にわたる場合 33,000円~ となります。

 

 【費用算定例(目安)】 

  • 一戸建(土地1筆・建物1棟・固定資産評価額は計1,000万円)を遺産分割により相続。

  • 相続人は配偶者と子2名。土地建物は配偶者が単独で相続。

  • 戸除籍謄本等はご依頼人様にて全てご取得済み。

  • 相続関係説明図及び土地建物についての遺産分割協議書を各1通作成。

    実費: 約42,000円
    報酬: 約80,500円
    合計: 約122,500円
​   

【コラム~相続登記の義務化について】

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 相続登記が令和6年4月1日から義務化されることが決まりました。

 新しい不動産登記法においては、不動産の相続人に対して

 「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。
つまり、以下の両方の事実を知った時点から
3年以内に相続登記をしなければなりません。

  

    1.被相続人が死亡した事実   2.自分が不動産を相続して所有者となった

                 なので、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡く

                 なったことを知らなかったり、亡くなったことは知

                 っていても、その方が不動産を所有していることを

                 知らない場合には、相続登記の義務は発生しません

                 が、両方の事実(上の1と2)を知っている場合に

                 は、相続登記の義務が発生します。

                 是非とも気を付けておきたいところです。

 上記のとおり、改正法のもとでは、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年

 以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情によ

 り、相続登記をするのが難しいケースもあるかもしれません。

 

 そこで、先に「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行した

 ことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度です。

 いわば「仮の」相続登記といったところでしょうか。

 その後、遺産分割協議などを行って名義を「受け継ぐ」相続人が確定したら、その日から

 3年以内に正式に相続登記をすれば相続人は義務を完全に履行したことになります。

 何も申告しなかった場合は10万円以下の過料に処せられる可能性があるので気を付けま

 しょう。

2.ご注意事項

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

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