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裁判所提出書類作成

成年後見申立、支払督促、遺産分割調停等の裁判所に
提出する書面作成についてはお任せください

こんなお悩みありませんか?

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お金を貸したけど、返してくれない

​遺産分割協議がまとまらず、調停をしたい

成年後見の申請をしたいやり方がわからない

売掛金の回収をしたい

裁判所から訴状が届いたけど、どうすればいいのかわからない

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城山法務事務所は、お客様のお悩みに、全力で解決に向けてサポートします!

訴状、申述書、異議申立書などの作成・提出をフォロー

わたしたちが社会生活を営む上で、トラブルはつきものですが、トラブルの

最終的な解決方法として裁判があげられます。裁判というと弁護士という

イメージが強いかもしれませんが、われわれ司法書士も裁判に携わる業務を

おこないます。

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を通じて本人訴訟などの各種裁判手続をおこなうご本人を支援する業務を行っております。つまり原告として、ご本人が代理人を選任せずに自分自身で訴訟を行うことも可能なのです。
 

反対に、被告として訴えられたときはどうでしょうか、裁判所から届いた封筒を受け取らなかったり、開封せずにそのまま放置してしまうと、思いにもよらない不利益があなたにふりかかってくることがあります。

 

そのとき、司法書士が裁判所から届いた資料などをよく読み、どのように対処すれば不利益を被らないかを判断することもできます。
 

裁判所に提出する書類の作成や裁判手続の流れについて司法書士のサポートを

受けながら自分で裁判をしたいという方はご相談ください。

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 1. 遺産分割調停

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遺産分割協議が合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員が当事者の間に入り、遺産分割の方法についての合意を模索します。

当事者である相続人(及び包括受遺者)の全員が、裁判官の提示する調停案に同意すれば、調停は成立です。この場合、調停内容のとおりに遺産分割が行われます。

(詳しくは本文をクリック)

2. 支払督促

支払督促とは、売掛金や貸金、損害賠償金などの支払をしない相手方に、簡易裁判所を通じて、支払を督促してもらう手続です。

支払督促は裁判所に行かなくても申立書を郵送したり、あるいはオンラインにより申し立てたりすることで利用できる便利な手続きですが、一方でデメリットもあり、支払督促の手続きが適切かどうかは事案ごとに慎重に判断する必要があります。(詳しくは本文をクリック)

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3. 成年後見・保佐・補助申立

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「後見」とは「精神上の障害により事理を弁識

する能力を欠く常況にある」場合に該当します。
目安としては、難しい契約などだけでなく、日常生活での買い物等も自分一人では難しいような場合が「後見」と判断されます。

3つの類型の中で、判断能力の低下が最も著しい場合に適用されるのが「後見」であり、その次の程度のものが「保佐」、最も軽いものが「補助」となります。(詳しくは本文をクリック)

4.その他の書面作成

様々な事情から訴訟をせざるを得なくなったが、訴訟代理人(弁護士または認定司法書士)は選任せず自ら訴訟を進めたい場合に、「訴状や答弁書をどのように作成すればよいかがよく分からない」、「裁判所には自分で行くつもりだが、裁判書類は代わりに作成してほしい」、「自分で書類作成してはみたが、必要十分な内容になっているか確認してほしい」といったご要望がありましたら、どうぞ司法書士までご相談ください。

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司法書士は、裁判所提出書類作成 を業務としており、訴訟上必要とされる各種の裁判書類の作成を通じて 本人訴訟を後方から支援 させて頂くことができます。

また、ご依頼があれば、訴訟期日に同行させて頂き、手続きのあらましや進行の見込みをご案内しつつ傍聴席から見守るなど、本人訴訟のご不安を少しでも取り除けるよう支援させていただきます。

本人訴訟をご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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