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経営管理ビザ

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経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

  • 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

  • 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

以上のように、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。

経営ビザを取得する

経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも事業を開始できる状態にしてから申請することが大事です。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、貿易業、旅行業、飲食店、自動車販売業など業種に制限はありませんが、事業の安定性・継続性が非常に重要となります。

 また会社設立に関しては、会社法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。

店舗を構えて事業をする場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、等が必要になり、経営管理ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも経営管理ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。

そのため、経営管理ビザ取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。

経営管理ビザの審査基準

申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。

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事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ)その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 

ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ)イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格を取得すると原則その在留資格以外の活動を行うことはできません。

在留資格(ビザ)に関するご相談は城山法務事務所へご相談ください。

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