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短期滞在ビザ

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滞在予定が90日までであれば“観光ビザ”と呼ばれる在留資格「短期滞在」での入国が考えられます。この在留資格を申請する際には入国目的に応じて「親族訪問」や「商用」などに分かれていますので、ビジネス目的の場合には「商用」で申請することになります。

 短期ビザは"観光ビザ"と呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。この短期ビザで来日した場合には、日本国内で収入を得る活動を行うことができない点には注意が必要です。 また、短期滞在のビザの延長も原則としては認められておりません。(ただし、日本での婚姻手続きや出産後の介護、人道上の問題など特別の事情があるときは、延長が認められるケースもあります。)

日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピン、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ウクライナ、ペルーなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ビザを入国前に取得することになります。

短期ビザは、旅行に必要な経費と往復の航空券があれば簡単に発給されるのが一般的ですが、中国・フィリピン・ロシアなどの一部の国については身元保証書などの様々な書類が必要となるケースがあります。というのは、短期ビザでの外国人の入国を安易に許可してしまうと、オーバーステイや不法就労問題等につながる可能性が高いためです。したがって一部の国に対しては短期ビザ発給の審査が非常に厳しいのが現状です。

申請について

企業が招へいする場合…短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者へ郵送します。来日予定者は現地の日本大使館・領事館に申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。

個人が招へいする場合…短期ビザ申請は入国管理局で行う通常のビザ申請手続きとは異なり、海外現地にある在外公館(日本大使館・総領事館)で外国人の方ご本人が行います。したがって管轄は外務省となり、審査基準も非公開となっているため、不許可となってもその理由がわかりません。その上、ビザが不許可となった場合には、原則として6ヶ月間は同一のビザ申請ができなくなります。必要書類としては、身元保証書、身元保証人の収入を証する書面、招へい者との関係を証する書面があります。

※多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。

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