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技能実習

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技能実習ビザの概要

技能実習生は、受入機関との雇用契約関係の下で技能実習を受けることになります。したがって労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令による保護を受けることになります。また受入機関による技能実習生に対する講習(日本語教育、日本の生活に関する一般知識など)が義務化されています。

技能実習ビザの実習実施機関

実習実施機関とは、技能実習を実施する日本にある企業、団体、個人です。

この実習実施機関は、企業単独型と団体監理型の2つに分類されます。

a.企業単独型

日本の企業が、海外の現地法人や合弁企業、取引先の常勤職員を受け入れ、その外国人と雇用契約を締結して研修を行うもの。

b.団体監理型

事業協同組合、商工会議所、商工会が受入れ団体となって外国人を受け入れ、その傘下にある受け入れ企業が外国人と雇用契約を締結して研修を行うもの。

技能実習ビザでは、上記の実習実施機関が、技能実習生の選抜、技能実習計画の作成、技能実習の実施、技能実習生の帰国旅費の負担などを行います。

技能実習の形態

技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の形態について技能実習ビザは、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号に分けられます。

1.技能実習1号

技能等を修得する活動を行うとともに、一定の講習を受けるもの。在留期間は最長1年。

2.技能実習2号

技能実習1号の活動を終了した者について、技能検定等の試験に合格した後に、さらに実践的な技能等を修得する活動を行うもの。在留期間は最長2年。

3.技能実習3号

「技能実習生2号」の修了後は、技能評価試験に合格していること等、決められた条件をクリアすることでさらに高度な技能の修得を目指して「技能実習生3号」に移行できます。

このように、まずは最長1年間の技能実習1号で技術を習得した後に、試験を経て、2年間の技能実習2号でさらに実践的な技術を習得することになります。

 

 技能実習2号に移行できる職種

技能実習1号から技能実習2号に移行できる職種は法令により定められている職種(68職種126作業)のみが対象になります。

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