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福島県いわき市の司法書士・行政書士事務所の城山法務事務所です。

家族滞在ビザ

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家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。

扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。従って、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザに含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、他のビザへの変更申請が必要になります。

なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です。両親や姪、甥などはこの場合の家族には含みません。

両親や親族を招へいする場合には短期滞在ビザや特定活動といったビザを申請します。

また、家族滞在ビザを有する者の活動範囲は、日常的な活動に限定されますので、原則として就労活動はできません。

しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内であればアルバイトをすることは可能です。ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。

現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。

したがって、一定の預貯金があること、仕送り金額が20万円前後あることが必要となります。

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