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支払督促について

(1)支払督促とは

債権者が支払を請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、裁判所の力を借りて相手に支払をするように請求する方法があります。その中でも、手軽に行えるのが「支払督促」と呼ばれる制度です。

《支払督促に向くケース》

債務者との間で債務の存在や金額に争いがない場合や申立人に明確な証拠があるなど、勝算がある場合。

《支払督促に向かないケース》

債務者(相手方)が債権の存在を否定する場合(お金を借りた覚えはない)や、金額に争いがある場合は、

債務者が異議申立を行う可能性が高いため、支払督促手続よりも直接訴訟をした方がよい場合もあります。

(2)支払督促の効果

裁判所から支払督促の書類が送られてくれば、債務者の動揺は内容証明郵便よりも大きくなります。

また、内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して多大な心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。

(3)支払督促のメリット

■手続きが簡素
普通の裁判とは異なり、申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ相手方に

支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に行かなくても済みます。

 

■迅速さ
普通の裁判のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。また、債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月余で強制執行手続ができるようになります。

(4)支払督促のデメリット

■金銭支払のみ対象

金銭の支払請求などにしか利用できません。
 

■債務者の住所の把握する必要性

債務者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があります。(申立ては郵送でも可能です)債務者の住所が不明の場合にはこの制度は使えません。

 

■訴訟に移行した場合は債務者の住所地で裁判が行われる

債務者が異議を申立てた場合には普通の裁判へ移行しますので、債務者の所在地で裁判が行われることになり、そこまで行く必要がでてしまいます。

 

​■相手の財産がわからなければ強制執行が難しい

支払督促を申立てた場合に、相手が異議を出すこともなく、支払もせずに、無視するというケースもあります。この場合、相手の財産に強制執行(差押え)をすることができますが、相手の財産がわからなければ強制執行はできません。

相手の財産を裁判所が見つけてくれるわけではないので、債権者側で財産の調査を行い、相手の財産を見つける必要があります。

もし、相手の財産を見つけることができなければ、結果として、債権の回収ができないというケースもあることを踏まえておく必要があります。

(5)支払督促の流れ

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引用:政府広報オンライン

   https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html#anc01

​手続費用

1.支払督促 

         業務内容         報酬・手数料         実費

      支払督促申立書作成      55,000円~      申立手数料    

                                           予納郵券

                                                                    郵送費

2.ご注意事項

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

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