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相続放棄

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こんなお悩みありませんか?

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父が借金をしたまま亡くなった

ずっと音信の無かった父が死亡したことを知ったが、相続権を放棄したい

母が死亡してから3ヶ月を既に超えているが、消費者金融から督促状が届いた

相続に伴うトラブルにまったく巻き込まれたくない

​見知らぬ市役所から突然税金支払いのお知らせが届いた

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城山法務事務所は、お客様のお悩みに、全力で解決に向けてサポートします!

相続放棄を行うことによって債務の免除が可能

相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

民法上、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被

相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものと定めてい

ます。

しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいますので、そのような場合のために相続放棄という制度が用意されています。

例えば、資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。

また、借金だけでなく損害賠償責任などの責任も免れることになります。

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【相続放棄の注意点】

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 相続放棄は、原則、相続開始を知った

 から3か月以内家庭裁判所に申立

 しなくてはなりません

 ただし、3か月を過ぎても認められる

 合もあります。

 上でも説明しましたが、相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある

 相続人が(平たく言いますと)それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

 そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに「借 

 金」などマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
 

                   つまり、亡くなった方が生前に「借金」をして

                   いた場合や、連帯保証人になっていた場合など

                   に、金融機関から亡くなった方(被相続人)の

                   相続人に対して、「借金」の返済(債務弁済)

                   を求められるのです。
                

                   自分とはまったく関係ない「借金」でも支払い

                       義務が相続 によって発生してしまうのです。

 そこで、“相続放棄”という方法が用意されています。
 相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、

     

​     被相続人の残した借金の支払に応じる必要は一切無くなります



                                      

 

 

   ※遺産分割協議で「 何も要らない 」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄 」

    と勘違いされている方も多くいらっしゃいますが、これは正式な相続放棄とまったく

    別ですのでご注意下さい。

​相続放棄に必要な書類

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  1.相続放棄の申立て前の勝手な遺産の費消
      例:不動産の売却
        預貯金を解約して自分のために費消
  2.相続放棄の撤回

 

(1)相続放棄の基本的な手続

 一般的には、以下の書面が必要となります。揃ったら、これら書類を被相続人が亡くなった住所を管轄する家庭裁判所へ相続を知った日から3か月以内に申立て(窓口提出もしくは郵送)します。

​  

     

       ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本                      

       ② 申述人や法定相続人等の戸籍謄本

       ③ 被相続人の住民票の除票

       ④ 申述人や法定相続人等の住民票                  

       ⑤ 相続放棄申述書

       ⑥ 収入印紙・郵便切手(家庭裁判所へ要問合せ)

  

 

 

(2)相続放棄をする上での注意

相続放棄をする上での一番重要なポイントは、その申立て前に被相続人の財産を費消してはいけないということです。そして、相続放棄を撤回することはできないことです。

​    

【相続放棄の手続】

​手続費用

1.相続放棄

        業務内容       報酬・手数料        実費

      申述書作成        38,500円/名        800円

      予納切手         ー          家裁により異なる

       戸籍謄本等取得     1,650円/通               実費相当分                      

  • 3か月間経過後の申述については、上申書(事情説明書)の作成報酬として 22,000円~ を別に申し受けます。

  • 相続の承認放棄申述期間の伸長申立についても、上記基準に準じて算定します。

  • 相続の承認放棄申述期間の伸長申立書作成の受託後に、相続放棄申述書作成を続けて受託する場合は、後者の手続費用を上記基準から 20%減額 して申し受けます。

2.ご注意事項

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きますので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

相続放棄に関するお手続きは当事務所におまかせください。
1時間まで初回無料相談を承ります。

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