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技術・人文知識・国際業務とは

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「技術・人文知識・国際業務ビザは、主に大学等を卒業した外国人が日本の会社に就職する際に取得できるビザです。大学等で学んだ分野の専門性を生かして、その分野に関連する職に従事する必要がありますので、大学の専攻分野と本人が就く職務内容が密接に関連している必要があります。

例えば、『技術・人文知識・国際業務』の中の『技術』は、いわゆる「理系」の分野に属する技術や知識を必要とする業務(理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識)です。

次に、『技術・人文知識・国際業務』の中の『人文知識』は、「文系」の分野に属する知識を必要とする業務(法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識)です。

最後に、『技術・人文知識・国際業務』の中の『国際業務』は、外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務ということになります。

技術・人文知識・国際業務の職務内容

①技術の職務内容とは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務となります。

 例えば、システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発、CAD・CAEを使用する業務,機械工学の知識を使う技術開 

 発、情報処理の知識を使うデータベース構築などの業務があげられます。

②人文知識の職務内容は人文科学の分野(哲学、地理学など)に基づく知識を要する職務で主に大学を卒業して貿易などの業務への従 

 事が該当します。

③国際業務とは外国特有の思考や文化、感受性を要する業務のことであり、

 具体的には

☑︎通訳・翻訳

☑︎語学の指導(ALTなど)

☑︎宣伝、広報、海外取引業など

☑︎服飾、室内装飾デザイン

☑︎マーク商品開発業務など

①技術②人文知識③国際業務では申請するビザの種類が異なることに注意すべきで、また必要な書類も変わってきます。

申請する際には自分の業務内容を把握し専門家にご相談することをオススメします。

技術・人文知識・国際業務の在留資格要件

大学、短大、専門学校を卒業していること

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする場合は、従事しようとする仕事について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。) により、当該知識を修得していること

日本人と同等の報酬を受けること

人文知識・国際業務のビザを申請する場合、勤務先から受け取る給与は日本人と同等の金額でなければなりません。業種、年齢、家族構成等により金額は異なりますが、新卒であれば月給18万円~20万円が目安となるでしょう。

在留資格を取得すると原則その在留資格以外の活動を行うことはできません。

在留資格(ビザ)に関するご相談は城山法務事務所へご相談ください。

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